ちけっと番頭 ご利用店への情報 (994)            利用店情報トップ  ちけ番HPトップへ

「ちけっと番頭」契約時の契約書内容が変更になりました。

2014年12月以降に契約をする場合の契約書内容が変更になりました。

以前の契約書内容と比べての主な変更点は以下の通りです。

・ちけっと番頭で使うパソコンはインターネット常時接続にする(トラブル時の遠隔操作で必要)
・今後販売されるパソコンの全てのOSに対して動作保証をしない
・契約は1年ごとの更新

等です。詳細については、以下の「プログラム使用許諾契約書」をご覧下さい

プログラム使用許諾契約書

(以下「甲」という。)及び株式会社オフィスティーバン(以下「乙」という。)は、乙が開発し、権利を有する第1条記載のプログラムの使用許諾に関し、次のとおり契約を締結する。

第1条(契約の目的)
   乙は、甲に対し、本契約期間中、別表A対象プログラム欄記載のプログラム(以下「本件プログラム」という。)及び本件プログラムの使用に関する乙の交付する資料(以下「関連資料」という。)の非独占的な使用権(以下「本件使用権」という。)を許諾するものとする。

第2条(本件使用権の内容)
 1 本件使用権は、他の条項に記載のあるもののほか次の事項を内容とする。
   (1) 本件使用権は、甲の金券販売の業の目的だけに許諾されるものとする。
   (2) 甲は、別表A指定機械設置場所欄記載の設置場所(以下「指定設置場所」という。)において、乙が書面により許可した台数に限り別表A指定機械欄記載の機械(以下「指定機械」という)で本件プログラムを使用し、又は指定機械に直接接続する乙の指定する記憶装置若しくは同種の関連装置に、本件プログラムを記憶し、若しくは転送して使用することができる。
   (3) 甲は、乙の書面による事前の承諾がない限り、本件プログラム及び関連資料を複製することができない。本件プログラムを指定機械で使用するためであっても本件プログラムのバックアップコピーを所持又は作成することは禁止する。
   (4) 甲は、本件プログラムを乙の定める方法により使用する。
   (5) 甲は、本件プログラムの使用の際には、関連資料を参照し、使用しなければならない。
   (6) 甲は、乙の書面による事前の承諾がない限り、第三者に対し、本件プログラム及び関連資料をサブライセンスし、譲渡し、又はその複製物を譲渡、転貸してはならない。
   (7) 甲は、乙の書面による事前の承諾がない限り、第三者に対し、本件プログラムのリバースエンジニアリングをすることができない。
2 甲は、本件プログラムを使用する場合には、通信回線(インターネット)への常時接続を行い、甲は、乙が必要と認める場合には、通信回線(インターネット)を使っての本件プログラムの遠隔操作を乙が行うことを承諾する。
 3 本件プログラムがバージョンアップ(乙が本件プログラムを改良又は修正することをいう。以下、同じ。)された場合には、甲は、乙の提供するバージョンアップされたプログラムとこれに対応する関連資料を使用しなければならない。

第3条(納入)
 1 乙は、本件プログラム及び関連資料を別表A納期欄記載の納期までに指定場所において納入し、本件プログラムを指定機械に搭載する。
2 乙は、甲の求めがある場合には、納入時に、甲に対し、本件プログラムの操作方法を指導する。ただし、当該指導は、1回に限り無償とし、2回以上の指導の場合には、甲は、乙に対し、乙指定の別表D記載の手数料を支払うものとする。

第4条(検査)
 1 甲は、本件プログラムの納入を受けた日から14日(以下、検査期間という。)以内に検査を行い、その結果を書面にて乙に通知しなければならない。
 2 甲が前項所定の検査期間内に検査結果を乙に通知しなかった場合には、納入された本件プログラムは検査に合格したものとみなす。乙が本件プログラム納入の準備をし、その旨を甲に通知したにもかかわらず甲が正当の理由なく本件プログラムの受領を拒否した場合に、この通知をした日の翌日を本件プログラムの納入した日とみなし、同日から前項の期間を経過した場合も同様とする。
 3 甲は、乙に対し、検査の日時を通知しなければならない。
 4 乙は、第1項の検査に立ち会うことができる。
 5 乙が納入した本件プログラムが第1項の検査に不合格となった場合には、乙はその費用を負担し、甲乙別途協議のうえ定める日までに本件プログラムを修補または交換して納入するものとする。ただし、第1項の検査に不合格になったのが甲の責に帰すべき事由による場合には、甲が別表D記載の費用を負担する。この場合の本件プログラムの納入および検査に関しては、第1項から前項までの規定によるものとする。
 
第5条(危険負担)
   本件プログラムの納入後に本件プログラムまたは関連資料に滅失または毀損が生じたときは、乙の責に帰すべき場合を除き、当該滅失または毀損は甲の負担とする。

第6条(許諾料等)
 1 甲は、乙に対し、本契約締結時に、別表B導入設置費欄記載の導入設置費を同欄記載の方法で支払う。甲が導入設置費の支払いを遅滞したときは、乙は本件プログラム及び関連資料の納入に着手しないことができる。
 2 甲は、乙に対し、本件使用権の許諾料として、別表B許諾料欄記載の許諾料を同欄記載の方法で支払う。
 3 第1項の導入設置費、前項の許諾料、別表C記載の解約手数料及び別表D記載の費用と手数料の各支払いを延滞したときは、甲は、乙に対し、年6パーセントの割合による延滞金を支払う。
4 甲は、乙に対し、導入設置費、許諾料、別表C記載の解約手数料及び別表D記載の手数料の各支払いに際し、負担すべき消費税を各料金に加算して支払う。消費税額は、請求合計額に消費税法の税率を乗じて算出した額とする(消費税額に端数が生じたときは、円未満を切捨てる)。
 5 甲は、乙に対し、事由の如何を問わず、既に乙に支払った導入設置費及び許諾料の返還を求めることはできない。

第7条(使用権の取得時期)
   甲は、前条の許諾料の支払いをしたときをもって、本件使用権を取得するものとする。

第8条(甲が取得する権利)
 1 甲は、本契約に基づき本件使用権のみを取得し、本件プログラムに関する著作権その他一切の権利(所有権を含むが、これに限られない。)は、乙に帰属する。
2 甲は、本契約で許諾される以外、本件プログラム又は関連資料について、いかなる形態によっても使用、複製、翻案、改変、組合せ、解析等をしてはならない。ただし、乙の書面による承諾がある場合はこの限りでない。

第9条(指定設置場所・指定機械の変更)
   甲は、乙の書面による事前の承諾を得て指定設置場所及び指定機械を変更することができる。この場合、変更に伴う費用は甲の負担とする。

第10条(使用者の限定)
   本件プログラムは、甲のみが使用できる。

第11条(本件プログラム使用の休止)
 1 甲は、本件プログラムの使用を休止する必要が生じた場合には、甲は乙に対し、本件プログラムの使用を最大6か月の間休止することを求めることができる。この場合、乙は、甲による使用の休止を認めることができ、乙が休止を認めた場合には、乙がその休止期間を定めるとともに、甲は乙の定めた休止期間中は本件プログラムの使用を行うことができず、当該休止期間中は許諾料の支払いを停止する。
 2 前項の休止期間を満了した場合には、停止していた許諾料の支払いを再開し、この場合の許諾料の金額、残存期間は、その休止の開始時点を基準に算定することとする。
 3 休止の場合、月の途中に休止期間が開始し、又は休止期間が満了したとしても、当該月の許諾料は全額発生し、日割計算をしない。

第12条(技術サービス)
   甲は、本件プログラムの使用に関し、乙に対し、次の技術サービスの提供を申し出ることができるものとし、この申し出がある場合、甲乙協議のうえ別途有償契約を締結するものとする。
   (1) 操作方法に関する指導(ただし、第3条第2項の操作指導を除く)
   (2) 本件プログラムまたは関連資料の改訂版の提供を受けること
   (3) 指定機械のオペレーティングシステムの改訂版のもとで稼働する本件プログラムの提供
   (4) 本件プログラムの保守・メンテナンス

第13条(著作権に関する保証)
  1 乙は、本件プログラム及び関連資料が第三者の著作権その他の権利を侵害していないことを保証する。
  2 本件プログラムにかかる権利に関し第三者との間に紛争を生じた場合、乙はその費用と責任においてこれを解決する。
  3 本件プログラム及び関連資料の使用に関し、甲に対し第三者から当該第三者の知的財産権又はその他の権利を侵害している旨の申立てがなされた場合、甲は乙に対し、速やかに当該申立ての事実及び内容を通知しなければならない。甲は乙から当該申立に関する事案を解決するために一定の要望があった場合には、必要な範囲で乙に協力する。

第14条(瑕疵担保責任)
    納入した本件プログラムに隠れた瑕疵があり、第4条の検査合格の日から1年内に甲から請求があった場合、乙は無償で瑕疵の修補または代替品の納入を行う。ただし、修補又は代替品の納入が不能または著しく困難な場合は、これに代え、代金の減額又は損害の賠償を行うものとする。

第15条(乙の損害賠償責任)
  1 本契約において乙の責めに帰すべき事由により、甲に損害が生じた場合には、乙は、甲に対し、請求原因の如何にかかわらず、直接の結果として被った通常かつ現実の損害に限り、賠償する。
  2 前項において乙が甲に損害を賠償する場合には、請求の原因の如何にかかわらず、その賠償額は、本契約に基づき甲が乙に対し支払った許諾料の3か月分を超えないものとする。
  3 甲は、本件プログラムの瑕疵に起因する損害に関しては、第4条の検査合格の日から1年内に請求を行わなければ、請求の原因の如何にかかわらずその賠償を請求することができない。

第16条(乙の責任範囲)
    乙は、本件使用権の許諾に関して前3条に定める範囲を超えていかなる責任も負担しない。

第17条(甲の損害賠償責任)
  1 本契約において甲の責めに帰すべき事由により、乙に損害が生じた場合には、甲は、乙に対し、民法商法その他の法令に基づきその損害を賠償するものとする。

第18条(機密保持)
  1 甲及び乙は、本契約の存在及び各条項並びに本契約に関連して知った相手方に関する情報(以下、「秘密情報」という。)を第三者に対して開示、提供又は漏洩してはならない。ただし、次のいずれかに該当することを証明できる情報については、この限りではない。
   (1) 提供又は開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
   (2) 提供又は開示を受けた際、既に公知となっている情報
   (3) 提供又は開示を受けた際、自己の責めによらずに公知となった情報
   (4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に取得した情報
   (5) 秘密情報によることなく独自に開発又は取得した情報
   (6) 法律の規定に基づき開示しなければならない情報
   (7) 書面により事前に相手方の同意を得た情報
  2 甲及び乙は、秘密情報(第1項ただし書に掲げるものを除く。)を本契約の目的以外に使用してはならない。
3 甲及び乙は、それぞれの従業員が前2項の相手方の機密を第三者に漏らし、または他の目的に使用または利用しないよう必要な措置を講じなければならない。
4 本契約終了後、速やかに秘密情報が記載された書類等は相手方に返却する。

第19条(契約の解除)
  1 甲又は乙は、本契約のいずれかの条項に違反し、相手方からその是正を要求する通知を受領した後10日以内にその違反を是正しない場合は、相手方は、違反者にその旨を通知することにより、本契約を直ちに解除することができる。
2 乙は、甲が以下の各号に定める事由の一が生じた場合には、何らの催告無くして、直ちに本契約を解除できる。
   (1) 甲は、乙の事前の承諾なく、第三者に対し、本件プログラム又は関連資料をサブライセンスし、譲渡し、又はその複製物を譲渡、転貸したとき
   (2) 手形若しくは小切手の不渡が生じたとき、手形交換所における取引停止処分を受けたとき、または支払停止の状態に陥ったとき
   (3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、又は特別清算開始の申立てがあったとき
(4) 仮差押、仮処分、差押え等の強制執行などを受けたとき、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(5) 許諾料の支払いを3か月分滞納したとき
(6) その他財務状態が著しく悪化し又は悪化のおそれがあるとき
  3 第1項及び第2項の規定は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。

第20条(使用の停止)
1 甲が第6条所定の許諾料の支払いを怠った場合、支払期限から7日以内に許諾料を支払わない場合には、乙は、本件プログラムにつき、甲の使用を停止することができる。
  2 本契約が終了した場合には、乙は、甲による本件プログラムの使用を即時に停止することができる。
  3 前項及び第1項の使用停止は、乙がインターネットによる遠隔操作その他の方法により行う。
  4 本条の使用停止を行う場合には、前日までに乙は甲に対し通知を行うこととする。
  5 本条による使用停止により甲に損害が生じた場合でも、甲は乙に対し損害賠償請求ができない。ただし、乙に重過失がある場合にはこの限りではない。

第21条(契約の有効期間)
1 本契約の有効期間は、特段の定めなき限り、本契約締結の日から1年間とする。ただし、甲又は乙いずれかから期間満了の3月前までに書面による更新をしない旨の通知がない限り、本契約は更に1年間自動的に延長され、その後も同様とする。
  2 甲から期間満了の3月前までに書面による更新をしない旨の通知がなされた場合には、甲はその期間内に本件プログラムをアンインストール(乙の定める所定の方法により本件プログラムを消去することをいう。以下、同じ。)することとし、本契約の有効期間は、甲が本件プログラムのアンインストールをすることで終了する。
  3 本契約第6条、同13条乃至18条、同20条、同26条、同27条、同34条、同36条乃至39条は本契約終了後も有効に存続する。

第22条(甲による解約申し出)
1 甲は本契約期間中に解約を相当とする事由がある場合、甲は、乙に対し3か月前までに当該事由を明記した書面をもって通知することにより本契約を解約することができる。
  2 解約に際して別表C解約料欄記載の解約料を同欄記載の方法で甲は乙に対し支払わねばならない。
  3 甲は、第1項の通知後3か月以内に本件プログラムをアンインストールしなければならない。
  4 甲が第2項の解約料の支払いと第3項の本件プログラムのアンインストールをするまでは、本件契約の解約の効果は生じないものとする。
  5 解約の場合も本契約第6条、同13条乃至18条、同20条、同26条、同27条、同34条、同36条乃至39条は本契約終了後も有効に存続する。

第23条(乙による解約申し出)
  1 乙に以下の事由が生じた場合には、乙は、直ちに本契約を解約することができる。この場合、乙は、甲が許諾料の支払いをすることなく本件プログラム及び関連資料の使用を継続することを許すが、これ以外に本契約から生じる一切の義務を乙は負わないこととする。乙は、本条による解約後、甲に生じた一切の損害を賠償する義務を負わない。ただし、解約以前に甲が乙に支払った、導入設置費、許諾料等は一切返却しないこととする。
   (1) プログラム作成者が死亡した場合
   (2) プログラム作成者が疾病、怪我等で入院し、相当期間退院できない場合
(3)その他本件プログラムの維持管理が著しく難しくなったと乙が判断した場合
  2 本契約期間中に本契約を解約しようとするときは、乙は、甲に対し3か月前までに本契約の解約を申し出なければならない。
3 前項の場合も本契約第6条、同13条乃至18条、同20条、同26条、同27条、同34条、同36条乃至39条は本契約終了後も有効に存続する。

第24条(プログラムの改良)
    本契約の締結後、甲が本件プログラムについての改良その他の業務を乙に対して委託する場合、甲乙協議のうえ別途有償の契約を締結することができるものとする。

第25条(使用権の存続期間)
    本契約による使用権の期間は、第7条の使用権の取得日から始まり、第21条の定めにより本件プログラムをアンインストールされたとき又は第19条の定めるところにより本契約が解除されたとき若しくは第22条の定めによる本件プログラムをアインインストールしたとき及び第23条の定めるところにより本契約が解約されたときに終了する。

第26条(契約終了の場合の処理)
  1 本契約が終了した場合には、甲は、乙の指示に従い、本契約終了後7日以内に自らの費用で本件プログラム及び関連資料並びにそれらの複製物全てを乙に返還するか、又はこれら一切を破棄若しくは削除しなければならない。
2 前項において、甲が本件プログラム及び関連資料並びにそれらの複製物を破棄若しくは削除した場合には、破棄証明書を乙に対し提出しなければならない。
3 甲が本条第1項及び第2項に違反した場合には、甲は乙に対し、違約金として別表B記載の導入設置費に相当する金額を支払わなければならない。
  4 本契約の終了時期の如何にかかわらず、乙は甲に対し、第6条の許諾料及び導入設置費の一切を返却しない。

第27条(権利の譲渡、義務の承継の禁止)
    甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾を得なければ、本契約から生じる権利及び義務並びに本契約上の地位を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

第28条(改良・変更)
    甲又は甲が委託する第三者による、本件プログラムの改良・変更は、範囲の如何を問わず、一切行えないものとする。万一、甲又は甲の委託する第三者により改良・変更が行われた場合、乙は一切の責を負わないものとする。

第29条(ハードウェア)
  1 甲は、乙が指定する本件プログラムを行使出来るハードウェアを甲の費用負担により用意することとする。またハードウェアの故障に関する修理は甲の責において行い、それに伴い乙に依頼する修復作業は別表Dその他欄記載のとおり別途有償とする。
2 ハードウェアの故障及び当該ハードウェアに搭載されているOS(オペレーションシステム)並びにアプリケーションソフトに起因して生じた甲の一切の損害、データの損失等について乙はいかなる責任も負わない。
3 乙は、今後、製作・発売・提供される全てのOS(改良・バージョンアップ等された場合も含む。以下、同じ。)について、本件プログラムの動作保証をするものではない。今後、製作・販売・提供されるOSで本件プログラムが動作しない場合には、甲及び乙は、お互いに損害の賠償請求をすることなく、本契約を終了させることとする。この場合には、本契約第6条、同13条乃至18条、同20条、同26条、同27条、同34条、同36条乃至39条は本契約終了後も有効に存続する。

第30条(消耗品)
    本件使用権のプログラムを行使するにあたり発生する消耗品(印刷用紙・磁気記録媒体等)は、甲の負担とする。

第31条(その他費用)
    導入設置費・許諾料・解約料・消耗品費以外の費用として、別表Dその他費用欄記載の費用を、甲の負担とする。

第32条(契約締結費用)
    本契約の締結にかかる印紙代その他の諸費用については、甲乙折半して負担する。

第33条(契約内容の変更)
    この契約に定める事項は、書面による合意によってのみ変更することができる。

第34条(乙の通知)
    乙の甲に対する書面による通知は、本契約書に記載の住所地又は次条により甲が乙に通知していた住所地に対し書面を送付することで足り、乙が甲に対し送付した書面は、通常到達すべきであった時に甲に到達したものとみなす。

第35条(重要事項の変更の通知)
    甲は、次の事項について、当該事項発生後直ちに乙に対し通知しなければならない。
   @ 商号の変更、住所の移転
   A 勤務先、職業、連絡先の変更

第36条(反社会的勢力の排除)
  1 甲及び乙は暴力団の構成員、準構成員その他反社会的勢力の関係者ではないことを保証する。
2 甲又は甲の代表者、責任者、実質的に経営権を有する者が暴力団の構成員、準構成員その他反社会的勢力の関係者である場合、乙は、甲の依頼を拒むことができる。本契約締結後、甲が上記関係者であることが判明した場合、乙は即時に本契約を解除することができるものとする。その場合、乙が甲から受領した許諾料等の金員は理由の如何を問わずこれを返還しないものとする。
3 甲が自ら又は第三者を利用して次の各号に当たる行為を行った場合には、前項と同様とする。
  @ 暴力的な要求行為
  A 法的な責任を超えた不当な要求行為
  B 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
  C 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて乙の信用を毀損し、又は乙の業務を妨害する行為
  D その他前各号に準じる行為
4 乙は、前2項の規定により、本契約を解除した場合には、甲に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償しないものとする。
5 第2項又は第3項の解除により乙に損害が生じたときは、甲はその損害を賠償するものとする。

第37条(合意管轄)
    本契約に関し争訟が生じた場合は、乙の本店所在地を管轄する地方裁判所をもって第一審専属管轄裁判所とする。

第38条(準拠法)
    本契約に関し、準拠法は日本法とする。

第39条(協議)
    本契約の各条項の解釈について疑義が生じたときまたはこの契約に定めのない事項については甲乙協議のうえ解決するものとする。






以上のとおり、契約が成立したため、本契約成立を証するため本契約書2通作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通保有する。

平成  年  月  日      
                  甲      


                                   印


                  乙  名古屋市中川区三ツ池町2−26
       ライオンズガーデン黄金南1201号
       株式会社 オフィスティーバン
                     代表取締役 松本 直浩
                     052-352-3719     
                                   印























●別表A
○対象プログラム

1. チケットショップ専用パソコンPOSレジシステム
「ちけっと番頭」

  ○指定機械設置場所
        

○指定機械

    コンピューター製造元 
    形式 
    機械番号                    計1台

    ただし、指定機械に障害が生じたときは、甲の選択する代替機械一台を、乙の承諾を得て稼動させることができる。

○納期

    甲及び乙が協議のうえ定める。

●別表B

  ○導入設置費

   60,000円(別途、要消費税)

  ○導入設置費支払方法

    本契約締結時に乙指定の口座に振込むものとする(ただし、振込手数料は甲の負担とする。)。

○許諾料

   @ 8,000円/月(本契約締結日の属する月の翌月から5年間(更新された場合には最初の契約の日から算定する。以下、同じ。)
   A 4,000円/月(@の翌月から解約月まで。)
            (@、Aにつき消費税は別途加算する。)
  ○許諾料支払方法

    許諾料は毎月払いとし、翌月分許諾料を前月末日限り甲指定の口座より口座振替(毎月27日)する。

●別表C

○解約手数料 (解約台数1台につき)

   @ 60,000円 (本契約締結日の属する月の翌月から5年間)(別途、要消費税)
   A      0円 (@の翌月〜解約月まで  )

  ○解約手数料支払方法

    解約手数料は、解約日(本使用権終了日)の30日前迄に乙指定の口座に振込むものとする(ただし、振込手数料は甲の負担とする。)。

●別表D

  ○その他費用

   ・甲の責めに帰すべき事由による検査不合格の場合の納入、導入設置・検査・解約・トラブル発生等の時に乙が甲の指定場所に訪問する場合には、乙担当者交通費(場所によっては、航空機代、タクシー代等乙が必要と認める特別な交通費を含む。以下、同じ。)その他の実費は全額甲の負担とする。
   ・バージョンアップ(機能強化)のプログラム変更に伴う乙担当者の交通費、郵送料等の一切の費用は、甲が全額負担とする。
   ・再インストール代金及び機種変更代金はホームページ (http://www.t-ban.com)記載の手数料を、甲の全額負担とする。
   ・甲の責めに帰すべき事由による検査不合格の場合の納入、再指導料及び訪問での再インストール、機種変更は乙担当者交通費その他の実費を甲が負担するほか、乙担当者の作業開始から 1時間まで2000円(別途消費税)で、1時間を経過後は上記と同様の割合による手数料を甲が負担する。
・甲の通信回線(インターネット)への常時接続費用は甲の全額負担とする。

  ○実費手数料支払方法

    実費手数料は、乙の請求書の発送がされた日から1週間以内に乙指定の口座に振込むものとする(ただし、振込手数料は甲の負担とする。)。